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一括発注に係る開示事項

1. 基本的な考え方
当社は、複数の運用財産(投資信託財産または投資一任契約に係る運用財産をいう。以下「口座」といいます。)において、売買条件が同一である有価証券の売買注文を一括して発注することがあります。一括発注を行った取引については、平均単価による約定および決済を行うことがあります。

2. 対象有価証券
一括発注の対象となる有価証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17 項に規定する取引所金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)および店頭売買金融商品市場(金融商品市場(金融商品取引法第2条第14 項に規定する金融商品市場をいう。)のうち取引所金融商品市場以外の市場をいう。)に上場または登録されている有価証券とします。

3. 対象取引
一括発注は、複数の運用財産において有価証券の売買注文が同一の売買条件である場合に行うことができるものとします。ここで同一の売買条件とは、有価証券の種類および銘柄、売買の別、取引種類ならびに執行価格または価格帯等が同一である場合を指します。

4. 約定結果の配分方法
一括発注において内出来となった場合(総約定数量が総発注数量に満たない場合)には、次の手順により、約定結果を各口座に配分します。
(1)有価証券の配分
  ●約定数量の比例配分
   下記により算出される数値とし、売買単位未満は四捨五入により売買単位株数を単位とした約定配分に調整します。
   各口座の注文数量×総約定数量÷総発注数量
  ●残余数量の配分
   上記の比例配分の結果、実際の総約定数量と一致しない場合は、口座間における端数の乖離が最小になるよう、売買単位株数未満
        の端数が大きい口座から順に最低売買単位株数ずつ配分します。
(2)約定金額の配分
  各口座の約定金額は、上記(1)によって配分された数量に平均単価を乗じて得られた金額とします。

5. 最良執行の基本方針
市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、この観点から、必要な場合には分割して発注する場合があります。

6. 社内管理体制
一括発注の実施にあたっては社内規程を整備するとともに、関係法令諸規則を遵守します。また、一括発注に関する業務執行状況は、管理部門において検証するものとします。